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2011年03月28日

利息制限法 ATMを調べました

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Qshou go001さん 名指しをして申し訳ありません。またお力をお貸しください。今度は債務不存在通知についての質問です。名古屋消費者信用問題研究会の書籍に付属していたソフトで引き直し計算した結果、15万少しの債務が残ったのですが過払い1000円程度になるように支払い、債務不存在通知書も用意しました。明日にでも送ろうと思うのですが、そもそもこの引き直し計算の利息の計算方法に間違いがないか不安なのです。はじめは50万の借り入れから始まり(29.2%)、限度額の増加と利息の引き下げで、借り入れから半年後に100万(27%)の枠ができました。一旦、窓口で100万になるように現金を渡されましたが、その時は必要なかったので、その日にATMで一部を返済しました。もらった取引履歴のこの日に当たる元金残高の欄に100万円、またその日に一部の返済をしたので100万から差し引いた分の2つ掲載されています。この場合、この元金残高が一度でも100万となった時点で以降の計算は利息制限法に基づいて15%で良いのですよね?ここから数年間は100万を超えておらず、最終的には170万円程になったのですが、その数年間を15%と計算するのと18%では残債額が30万円程違ってきます。もし相手が18%と主張してきた場合、どうなるのでしょうか?和解か過払いで決着をつけたいのですが、もしもの事を想定してあと30万程返済してから、送った方が良いでしょうか?30万でしたらなんとかすぐにでも用意できます。書士に頼もうと思っていましたが、今は自分でしようと思っています。長々と申し訳ありません、よろしくお願いします。
A計算書上一度でも100万になっていれば15%で問題ありません。できれば、ちょっと高いですが配達証明付きの内容証明郵便で、最低でも配達記録郵便で債務不存在通知を送ってください。後日業者から連絡があると思いますが、認めないようでしたら(というか任意では簡単には認めないです)法的手続きに訴える事になりますね。
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posted by トラジロウ at 01:05| Comment(10) | 債務整理 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

利息制限法 判例についての関連情報

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Q過払い金の法定金利での引き直し計算について 元本10万円以上100万未満の場合、法定金利は18%ですが、返済を続けて残高が10万円未満になった状態で、追加借入をした場合はどうなるのでしょうか?過払い金の引き直し計算について、教えて下さい。利息制限法のでは、借入元本10万円未満の場合 20%10万円以上100万円未満の場合 18%と決まっていて、借入元本10万円以上から、返済を繰り返し残高が10万円未満となっても、引き直し利息は変更しなくてよいということは理解できました。そこからが疑問なのですが、リボルビング契約の場合、元本が10万円を下回った状態(仮に5万円とします)の時に追加で借入(1万円と仮定)したとします。この場合、追加借入の1万円には20%の金利がかかるということになるのでしょうか?引き直し計算ソフトではそういった、細かい設定がないため、どうするのか迷っています。かといって、残高全ての金利を20%にしてしまっては本末転倒ですよね?また、この件に関して明確な判例や条文などがあれば教えていただけると助かります。
A追加借入と言っても全体を考えて引き直します。既に18%なのだからものすごい増額あって引き直し計算上100万超えて15%になることはあってもそのケース以外はずっと18%で計算します。だからやることは日付と借入欄に10000と入力するだけですよ判例とか条文なんてないです。逆に聞きたくなります「別契約なの?」って。包括契約だからそうなるとしかいえません
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2011年03月26日

利息制限法 利息の情報

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Qカードローン(キャッシュワン)の返済が1ヶ月近く遅延しています。返済が厳しいと相談したところ元本のみの60回返済で再契約を提案されました。こんなウマい話があるのでしょうか?デメリットを教えてください。借入は150万程度で、その他に別のカードローンで130万程あります。カード自体は4,5年ほど前に作りました。借入は3年前からだったと記憶しています。今の利率は18%だったと思います。いわゆる利息制限法絡みの高利率で借りた期間はないと思います。
Aウマイ話では無いですよ。貴方様の年収などが分かりませんが弁護士などに相談して破産されては一円にもなりませんし、今までの利息で利益は得てるから元本を回収したいだけです。過払い請求なども出来ない利率ですし、返せて行けるなら応じた方がいいかと。破産しない限り、返済はしないといけないわけですし・・・最近は大手は譲渡姿勢を見せる所が多いみたいです。
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