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| Q | shou go001さん 名指しをして申し訳ありません。またお力をお貸しください。今度は債務不存在通知についての質問です。名古屋消費者信用問題研究会の書籍に付属していたソフトで引き直し計算した結果、15万少しの債務が残ったのですが過払い1000円程度になるように支払い、債務不存在通知書も用意しました。明日にでも送ろうと思うのですが、そもそもこの引き直し計算の利息の計算方法に間違いがないか不安なのです。はじめは50万の借り入れから始まり(29.2%)、限度額の増加と利息の引き下げで、借り入れから半年後に100万(27%)の枠ができました。一旦、窓口で100万になるように現金を渡されましたが、その時は必要なかったので、その日にATMで一部を返済しました。もらった取引履歴のこの日に当たる元金残高の欄に100万円、またその日に一部の返済をしたので100万から差し引いた分の2つ掲載されています。この場合、この元金残高が一度でも100万となった時点で以降の計算は利息制限法に基づいて15%で良いのですよね?ここから数年間は100万を超えておらず、最終的には170万円程になったのですが、その数年間を15%と計算するのと18%では残債額が30万円程違ってきます。もし相手が18%と主張してきた場合、どうなるのでしょうか?和解か過払いで決着をつけたいのですが、もしもの事を想定してあと30万程返済してから、送った方が良いでしょうか?30万でしたらなんとかすぐにでも用意できます。書士に頼もうと思っていましたが、今は自分でしようと思っています。長々と申し訳ありません、よろしくお願いします。 |
| A | 計算書上一度でも100万になっていれば15%で問題ありません。できれば、ちょっと高いですが配達証明付きの内容証明郵便で、最低でも配達記録郵便で債務不存在通知を送ってください。後日業者から連絡があると思いますが、認めないようでしたら(というか任意では簡単には認めないです)法的手続きに訴える事になりますね。 |
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